離婚後の養育費は「いくら・いつまで・どう決める」が肝心。
本記事では相場(1人の場合の目安)、支払い期限(何歳まで)、大学費用の扱い、払わなくていい場合、公正証書の作り方、かんたんシミュレーションまで、一次情報(裁判所・法務省)に基づきやさしく解説します。
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- 相場は「収入・子の人数/年齢」で決まる。裁判所の養育費算定表が基準。
- 「何歳まで」は個別合意次第(成年18歳でも直ちに18歳までとは限らず、大学卒業相当までとする合意が実務で多い)。
- 公正証書(強制執行認諾文言付き)で不払いリスクに備えるのが鉄則。
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離婚後の養育費の「相場」──1人の場合の目安
裁判所が公開する養育費算定表(令和元年版)が、もっとも参照される全国的な目安です。支払う側と受け取る側の年収、子の人数・年齢で金額帯(例:4〜6万円など)が決まります。
ざっくりレンジ感(参考)
共働き世帯で「子1人」のケースだと、広く見て月2〜8万円台に収まることが多く、年齢が15歳以上になると帯が一段上がる傾向があります。実額は各家庭の年収差と子の年齢で大きく変わるため、必ず上記の公式表で該当セルを確認してください。
実態調査でも、受給額は「月2〜8万円の範囲が多い」傾向が示されています(ひとり親世帯調査ほか)。
養育費は「何歳まで」?──成年18歳でも×「自動的に18歳まで」ではない
民法の成年年齢が18歳に引き下げられましたが、法務省は「支払期間が自動的に18歳までになるわけではない」と明記しています。実務では、大学進学を見据え「22歳到達後の3月まで」など、明確な終期を合意文言として入れるのが望ましいとされています。
大学費用は含む?──「特別費用」や終期設定での扱い
大学の学費は国公立・私立で大きく異なります(国立は標準額:入学金28.2万円、年授業料53.58万円など)。家計影響が大きいため、大学相当まで支払うのか、学費や入学金を「特別費用」として別途折半するのかを、合意文言で具体化しておくと紛争予防に有効です。
「払わなくていい場合」はある?──原則は支払い義務あり。例外は限定的
- 終期到来・子の経済的自立:合意した終期に達した/子が就労等で自立。
- 父母間で「請求しない」合意:父母合意で養育費を請求しないと決めた場合。ただし子自身の扶養料請求(別概念)は理論上あり得ます。
- 実親以外の法的変動:特別養子縁組等で親子関係自体が法的に切れたケース等。
- 事情変更:失職・収入激減、受給側の大幅増収等で減額/免除の合意・審判がある場合。
※面会交流の有無は支払いと原則別問題。一方的な停止はトラブルのもと。困ったら調停・弁護士相談へ。
かんたんシミュレーション|目安帯
※上のシミュレーターは目安帯のみを出す簡易版です(記事内検討用)。実務では必ず公式算定表と協議/調停で確定させてください。
不払いを防ぐ「公正証書」の作り方──強制執行認諾文言を必ず
- 合意文案を作る(金額・支払日・終期・増減条件・大学費用の扱い・面会交流 等)。
- 公証役場に予約し、必要書類を提出。
- 「強制執行認諾文言」付きで作成(滞納時に給与・預貯金等の差押えが可能な債務名義になる)。
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もし不払いが起きたら──裁判所の手続と強制執行
- 履行勧告・履行命令(家庭裁判所)
- 強制執行(給与・預貯金の差押え等/近年は第三者からの情報取得制度などで実効性が向上)


