離婚後、養育費の相場|シミュレーション【完全ガイド】

保険

離婚後の養育費は「いくら・いつまで・どう決める」が肝心。
本記事では相場(1人の場合の目安)支払い期限(何歳まで)大学費用の扱い払わなくていい場合公正証書の作り方かんたんシミュレーションまで、一次情報(裁判所・法務省)に基づきやさしく解説します。
教育費の準備に役立つ学資保険の選び方(広告)も掲載。

  1. 相場は「収入・子の人数/年齢」で決まる。裁判所の養育費算定表が基準。
  2. 「何歳まで」は個別合意次第(成年18歳でも直ちに18歳までとは限らず、大学卒業相当までとする合意が実務で多い)。
  3. 公正証書(強制執行認諾文言付き)で不払いリスクに備えるのが鉄則。

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離婚後の養育費の「相場」──1人の場合の目安

裁判所が公開する養育費算定表(令和元年版)が、もっとも参照される全国的な目安です。支払う側と受け取る側の年収、子の人数・年齢で金額帯(例:4〜6万円など)が決まります。

共働き世帯で「子1人」のケースだと、広く見て月2〜8万円台に収まることが多く、年齢が15歳以上になると帯が一段上がる傾向があります。実額は各家庭の年収差子の年齢で大きく変わるため、必ず上記の公式表で該当セルを確認してください。

実態調査でも、受給額は「月2〜8万円の範囲が多い」傾向が示されています(ひとり親世帯調査ほか)。

養育費は「何歳まで」?──成年18歳でも×「自動的に18歳まで」ではない

民法の成年年齢が18歳に引き下げられましたが、法務省は「支払期間が自動的に18歳までになるわけではない」と明記しています。実務では、大学進学を見据え「22歳到達後の3月まで」など、明確な終期を合意文言として入れるのが望ましいとされています。

大学費用は含む?──「特別費用」や終期設定での扱い

大学の学費は国公立・私立で大きく異なります(国立は標準額:入学金28.2万円、年授業料53.58万円など)。家計影響が大きいため、大学相当まで支払うのか、学費や入学金を「特別費用」として別途折半するのかを、合意文言で具体化しておくと紛争予防に有効です。

「払わなくていい場合」はある?──原則は支払い義務あり。例外は限定的

  • 終期到来・子の経済的自立:合意した終期に達した/子が就労等で自立。
  • 父母間で「請求しない」合意:父母合意で養育費を請求しないと決めた場合。ただし子自身の扶養料請求(別概念)は理論上あり得ます。
  • 実親以外の法的変動:特別養子縁組等で親子関係自体が法的に切れたケース等。
  • 事情変更:失職・収入激減、受給側の大幅増収等で減額/免除の合意・審判がある場合。

面会交流の有無は支払いと原則別問題。一方的な停止はトラブルのもと。困ったら調停・弁護士相談へ。

かんたんシミュレーション|目安帯

養育費シミュレーター|概算・自動計算

収入・子の人数/年齢を入れると自動で概算が表示されます。

推定レンジ:

概算月額:

※上のシミュレーターは目安帯のみを出す簡易版です(記事内検討用)。実務では必ず公式算定表協議/調停で確定させてください。

不払いを防ぐ「公正証書」の作り方──強制執行認諾文言を必ず

  1. 合意文案を作る(金額・支払日・終期・増減条件・大学費用の扱い・面会交流 等)。
  2. 公証役場に予約し、必要書類を提出。
  3. 「強制執行認諾文言」付きで作成(滞納時に給与・預貯金等の差押えが可能な債務名義になる)。

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もし不払いが起きたら──裁判所の手続と強制執行

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